平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊により多くの尊い命が奪われました。このとき倒壊した建物の多くは、昭和56年以前の旧耐震基準により建てられた木造住宅でした。町では、木造建物の耐震改修を促進し、地震に強いまちづくりをめざすため、住民の皆さんが行う耐震診断および耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
これら2つの補助制度は重複して受けることができます。ぜひこの機会に活用してください。
次のすべてを満たす建物が補助対象です
・町内にある木造住宅で、地階を除く階数が2以下
・所有者自らが居住する一戸建て住宅、または店舗併用住宅(居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
※賃貸住宅は除きます。
・昭和56年5月31日以前に建築に着手した在来軸組工法または伝統工法(主要な柱の径(ケイ)が14センチメートル以上)の建物
・建築基準法に適合して建てられたもの
次のすべてを満たす人が申請できます
・町に住民票を置く対象住宅の所有者で、現に居住している人
・町税(チョウゼイ)などを滞納していない人
申し込み方法
5月11日(月曜日)から10月30日(金曜日)(申し込み先着順)までに建設課(役場2階)で配布する申請書に添付書類を添えて、建設課へ(申請書は町ホームページからもダウンロードできます)
※予算に限りがありますので、申し込み多数の場合は早期に終了することがあります。
注意事項
・耐震診断、または耐震改修工事は町から補助金の交付決定を受けた後に実施してください。
・来年2月29日(月曜日)までに完了し、町に実績報告書を提出してください。
・他の制度による補助金や給付を受けて行う診断または工事の部分は補助の対象となりません。