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障がい者(ショウガイシャ)の方々へのサービス

身体障害者手帳・療育手帳

社会福祉課

電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627 Eメール hukushi@town.kaita.lg.jp

精神障害者保健福祉手帳

保健センター

電話番号 082−823−4418 FAX番号 082−823−0020

サービス 医療費助成制度

身体障害者手帳・療育手帳 重度の障がい者(ショウガイシャ)(身体障害者手帳1級、2級、3級・療育手帳Ⓐ(マルエー)、A、Ⓑ(マルビー))の保険診療の自己負担について助成。

サービス 医療費助成制度

身体障害者手帳

[自立支援(更生・育成)医療]

障がいを除去または軽減するための医療費について助成。

・人工透析療法、人工関節置換術など

精神障害者保健福祉手帳

[自立支援(精神通院)医療]

在宅の精神障がい者(ショウガイシャ)の通院による精神医療費の助成。

サービス 特別児童扶養手当

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

重度または中度(チュウド)の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者に支給。

・1級月額51,100円 ・2級月額34,030円(平成27年4月に額改定)

サービス 特別障害者手当

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障がいがある、在宅の20歳以上のかたに支給。

・月額26,620円(平成27年4月に額改定)

サービス 障害児福祉手当

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがある、在宅の20歳未満の児童に支給。

・月額14,480円(平成27年4月に額改定)

サービス 重度心身障害者介護手当

身体障害者手帳 療育手帳

手当の障害程度基準を満たす、5歳以上20歳未満の障ガイ児(ショウガイジ)の保護者に支給。

・月額3,000円または月額4,000円

サービス 心身障害者扶養共済

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

障がいのあるかたを扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がい者(ショウガイシャ)となった場合に、障がい者(ショウガイシャ)に支給。(所得に応じて、掛金の半分が町から助成されます。)

サービス 障害福祉サービス

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

障がいのあるかたの日常生活を援助し、自立を支援するためのサービスを提供。

居宅介護、施設入所、就労継続支援など 詳しくは障害福祉サービスについて

サービス 障害児通所支援

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

障がいにより療育が必要な児童に対して行う給付。

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等(トウ)デイサービス、保育所等(トウ)訪問支援

サービス 地域生活支援事業

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

地域特性に応じて、障がいのあるかたの社会生活を援助するための支援。

移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、配食サービス、訪問理美容サービス、緊急通報システム、自動車運転免許取得・自動車改造費助成、成年後見制度利用支援事業など

サービス 補装具費の支給

身体障害者手帳

身体障がいを補うための用具購入・修理費用の助成。

・補聴器、車椅子、義肢など

サービス 日常生活用具の給付

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

障がい者(ショウガイシャ)の日常生活がより円滑に行われるための用具購入費用の助成。

・入浴補助用具、ストマ用装具、住宅改修、聴覚障害者用通信装置(FAX)など

サービス 通所交通費助成 平成27年度から新たに開始した制度です。

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

施設や事業所に通所している障がいのあるかたに対し通所交通費を助成します。

サービス 手話通訳者派遣

身体障害者手帳

聴覚に障がいのあるかたに手話通訳者を派遣。依頼は(社団法人)広島県ろうあ連盟へ(FAX番号 082−252−0309 またはEメール hrren@do3.enjoy.ne.jp

サービス 要約筆記者派遣

身体障害者手帳

聴覚に障がいのあるかたなどに要約筆記者を派遣。依頼は社会福祉課のFAXやEメールでも可。Eメールの際は、必ず件名に「要約筆記依頼」と入れ、派遣についての詳細を入力してください。Eメールで依頼調整をします。

サービス 税制上の優遇

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

所得税、住民税や自動車税や新マル優制度など、税制面での優遇。

サービス 相談事業

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

障がいのあるかたやその家族などからの相談を受けています。

海田町(カイタチョウ)役場 社会福祉課 電話番号 082−823−9207

海田町(カイタチョウ)社会福祉協議会 電話番号 082−820−0294

社会福祉法人 柏学園 電話番号 082−282−6500【障害児・知的障害者】

障害者相談員

【身体】竹本 誠(タケモト マコト) 電話番号 082−823−2288 海老原 由訓(エビハラ ヨシノリ) 電話番号 082−823−6247 建道 哲郎(タテミチ テツロウ) 電話番号 082−823−2322

【知的】道下 政子(ミチシタ マサコ) 電話番号 082−823−1446

サービス その他

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

思いやり駐車場利用証交付、水道料金の減免、町営住宅への入居優先、NHK放送受信料の減免、障害基礎年金、有料道路通行料金の割引、生活福祉資金の貸付、運賃割引(JR、県内旅客船、バス、電車、アストラムライン、県内タクシー)、駐車禁止規制の適用除外、NTT無料番号案内、携帯電話基本使用料等(トウ)割引、特別障害給付金など

※各サービスを受けるためには、それぞれ申請が必要で、障がいの程度や所得などの要件を満たす必要があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。

障害福祉サービスについて

社会福祉課

電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627

障がいのあるかたの日常生活を援助し、自立を支援するためのサービスを提供しています。(居宅介護・短期入所・生活介護・施設入所・就労移行支援・就労継続支援 など)

利用するためには事前の申請など手続きが必要になりますので、社会福祉課や相談支援事業者に相談してください。(介護保険サービスの利用が優先です)

①相談・申請

社会福祉課または指定特定相談支援事業所※に相談し、サービスが必要な場合は社会福祉課へ申請します。

②調査

面接して心身の状況や生活環境などを調査します。

③審査・判定

調査の結果や医師の診断結果をもとに、審査会で審査・判定を行います。

④決定・通知

指定特定相談支援事業者が利用者の希望を聞きとりサービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえてサービスの支給量を決定し、受給者証を交付します

⑤事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

⑥利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、負担能力に応じて利用者負担を支払います。

※指定特定相談支援事業所とは

市町村の指定を受けた事業所でサービス申請の相談や、サービスなど利用計画の作成、事業者との連絡調整を行います。

障害児通所給付を受ける際にもサービス等利用計画の作成が必要です。

【町内の指定特定相談支援事業所】

・指定特定相談支援事業所 そら 電話番号 082−822−7222

・相談支援事業所 ポーポーの木 電話番号 082−824−8112

・相談支援事業所 エバーグリーン 電話番号 082−821−0055

・海田町(カイタチョウ)社会福祉協議会 障害者相談支援センター 電話番号 082−820−0294

指定特定相談支援事業所であれば町内の事業所でなくても構いません。

近隣事業所一覧は社会福祉課で配布しています。