ページの先頭です。

くらしの中の消費者トラブル

生活安全課

電話番号 082−823−9219 FAX番号 082−823−7927

「結婚式に関するトラブルに遭わないために」

(広島県生活センター発行「くらしのフレッシュ便184号」より転載)

・相談内容

結婚式の相談会で「今なら割引がある」と勧められ、1年後に利用する契約を申し込んだ。しかし、ほかの結婚式場も見てもう一度考え直したいと思い、契約から2日後にキャンセルを申し出ると、5万円のキャンセル料を請求された。ネットで調べると、消費者契約法では平均的損害を超える額は無効だと書いてある。1年後の利用で損害があるとも思えないし、高額な違約金を請求するのはおかしい。(20歳代 男性)

・アドバイス

相談者には、消費者契約法で平均的損害額を超える部分は無効だという裁判例もあるが、事業者が応じない場合には、最終的には司法の判断となると説明しました。また、契約書などを持参すれば消費生活センターで事業者へのあっせんは可能だが、事業者への規制はできないので、まずは、消費者契約法の考えをもとに、キャンセル料支払い拒否の交渉をしてみるよう助言しました。

結婚式に関する契約は、一般的に、契約締結から当日までの期間が長く、予期しないことが起こったり、打ち合わせを重ねる中で式場への不信感が生じたりすることもあり、キャンセルに至ってしまう可能性もあります。

契約を急がされても、その場でサインをしたり、申込金を支払ったりせず、持ち帰ってしっかり検討しましょう。また、契約を締結する前に、契約の成立時期やキャンセル料がどのくらいかかるのかも確認しましょう。

契約後も、式場担当者に式の具体的なイメージや予算を伝え、こまめに概算を出してもらいましょう。担当者との意思疎通を積極的に図り、信頼関係を高めることも大切です。事業者とトラブルになった場合は、消費生活センターなどに相談してください。

・相談窓口

海田町(カイタチョウ)消費生活相談コーナー 電話番号 082−823−9219

受付 月曜日から金曜日 9時から17時(祝日を除く)

場所 生活安全課(役場2階)

広島県生活センター 電話番号 082−223−6111

受付 月曜日から金曜日 9時から17時(祝日を除く)

場所 広島市中区(ナカク)基町10番52号(県庁農林庁舎1階)