離職・休業等による減収などで住むところがなくなった人や住む場所を失うおそれが高い人には、就職活動することを要件などに、一定期間、家賃相当額(上限有り)を支給します。
これまでの対象者は、離職・廃業から2年以内の方でしたが、令和2年4月20日以降は、離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に拡大されました。
支給対象となる方は、次の1~8のいずれにも該当する方となります。
1 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
2 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。
5 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
6 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
7 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
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