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新型コロナウイルスによる感染拡大を防止するため、国民健康保険及び国民年金に関する一部の手続きが郵送でできます

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月15日更新ページ番号:0015252

国民健康保険及び国民年金に関する手続きのうち,郵送でのやりとりが可能となるもの

【国民健康保険に関する事務】

・ 国民健康保険への加入,脱退等

・ 限度額適用認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請

・ 補装具代等の療養費の支給申請

【国民年金に関する事務】

・ 国民年金への加入,脱退等

・ 国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例の申請

※その他にも郵送での対応が可能となる手続きがありますので,住民課国保年金係へお問合せください。

 

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