新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止や延期となった文化芸術・スポーツイベントのうち、町長及び県知事が指定したものについて、チケットの払い戻しを受けないこととした場合に、その金額分を寄附とみなして、個人町県民税について、寄附金税額控除を受けることができます。
海田町及び広島県では、文化庁またはスポーツ庁が指定したすべてのイベントを、寄附金税額控除の対象イベントとして指定しています。
対象イベントなど、詳しくは、次の関連リンクをご覧ください。
★関連リンク↠ チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇制度が受けられる制度 (文化庁ホームページ)
★関連リンク↠ チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制措置 (スポーツ庁ホームページ)
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得等した場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税及び個人町県民税から控除する制度です。
令和元年10月の消費税率引き上げに当たり、令和2年12月31日までに入居した場合、控除期間が3年間延長し、13年間となる特例措置が設けられました。
この特例措置について、適用要件の弾力化により、コロナウイルス感染症の影響によって入居期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たした場合は、令和4年12月31日までに入居すれば、限度額の範囲内で個人町県民税について、税額控除を受けることができます。
詳しくは、次の関連リンクをご覧ください。
★関連リンク↠ 住宅ローン減税 (国土交通省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、固定資産税の特例措置を拡充(事業用家屋と構築物を追加)し、適用期限を令和4年度までの2年間延長します。
詳しくは、次の関連リンクをご覧ください。
★関連リンク↠ 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。(中小企業庁ホームページ)
★ こちら 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等を対象とする固定資産税の課税標準の特例措置 をご覧ください。
自家用の軽自動車を取得した場合の軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、適用期間を延長し、令和3年12月31日まで適用します。
詳しくは、次の関連リンクをご覧ください。
★関連リンク↠ 「環境性能割」の臨時的軽減措置 (経済産業省ホームページ)