受付は令和4年9月30日(金曜日)に終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,様々な困難に直面した方々への生活・暮らしの支援として,住民税非課税世帯等に対し,1世帯当たり10万円を支給します。
令和3年12月10日時点において、海田町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、海田町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
* 住民税非課税世帯または家計急変世帯として、既に同給付金を受給した世帯と同一の世帯又
はこの世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象ではありません。
* 住民税が課税されている方の扶養親族等のみから構成される世帯は対象ではありません。
* 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入により家計が急変し、「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
* 住民税が課税されている方の扶養親族等のみから構成される世帯は対象ではありません。
* 1.住民税非課税世帯の(1)または(2)に該当する世帯は対象ではありません。
* 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
* 令和4年1月から9月までの任意の1か月の収入をもとに申請することができます。
(1)【令和3年度住民税非課税世帯】
申請が必要です。次の提出書類を提出してください。
《提出書類》申請書・申請者の本人確認書類の写し・受取口座を確認できる書類の写し
・(令和3年1月2日以降に転入した方のみ)令和3年度住民税非課税証明書
・(令和2年中所得未申告者の方のみ)簡易所得調査表
* 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできません。
R3住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) [PDFファイル/362KB]
R3住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) 記入例 [PDFファイル/791KB]
(2)【令和4年度住民税非課税世帯】
一 令和4年度住民税非課税世帯の対象世帯のうち、令和3年12月10日以前から海田町に住民登録されている者のみで構成される世帯
海田町から確認書を6月末に発送します。必要事項を記入の上返送してください。
《提出書類》確認書・(口座情報が記載されていない場合または記載の口座情報とは違う口座で受け取りを希望される場合のみ)本人確認書類・受取口座を確認できる書類の写し
二 世帯の中に令和3年12月11日から令和4年1月1日に海田町に転入した者を含む世帯、令和4年度個人住民税に係る所得未申告者がいる世帯
海田町から申請書を6月末に発送します。必要事項を記入の上提出書類を返送してください。
《提出書類》申請書・申請者の本人確認書類の写し・受取口座を確認できる書類の写し
・(令和3年中所得未申告者の方のみ)簡易所得調査表
* 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできません。
三 令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯等
申請が必要です。次の提出書類を提出してください。
《提出書類》申請書・申請者の本人確認書類の写し・受取口座を確認できる書類の写し・令和4年度住民税非課税証明書
R4住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) [PDFファイル/379KB]
R4住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) 記入例 [PDFファイル/824KB]
申請が必要です。次の提出書類を提出してください。
《提出書類》申請書・簡易な収入(所得)見込額の申立書・申請者の本人確認書類の写し・受取口座を確認できる書類の写し・令和4年1月以降の「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類のコピー*・(令和4年1月1日以降複数回転居した方)戸籍の附表の写し
* 収入が確認できる書類:給与の場合は給与明細・勤務先の給与支払証明書など、年金収入の場合は年金振込通知書など。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) [PDFファイル/390KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) 記入例 [PDFファイル/885KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/214KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 記入例 [PDFファイル/421KB]
《判定方法》
一 収入(所得)
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入(×12月)により収入状態を推定します。
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。
* 所得により判定する場合、給与所得の控除額の算定にあたっては、年間給与収入見込額が55万円以下の場合は、この給与収入見込額が控除額となります。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の経常的な収入となります。
二 判定対象者
・世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
* 世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です
(収入により申請する場合)
(所得により申請する場合)
ご注意ください
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
令和4年9月30日(金曜日)
・記載内容について確認を要する場合がありますので、日中に連絡のとれる電話番号を記載してください。
・振込先の口座は、申請者名義の口座が原則となります。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
海田町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金受付・相談窓口
電話番号:082-824-5501
窓口:海田町役場1階 6番窓口
海田町上市14番18号
時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
書類の記載方法、不明点などにお答えします。
内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、できる限り電話でのお問い合わせをお願いします。
時間帯によっては混み合う場合があります。ご了承ください。
内閣府コールセンター
電話(フリーダイヤル):0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を除く)
ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)