請願・陳情は、住民の立場から、住民の代表である議会に、住民の意思を反映させ、住民の願いを実現させるためものです。
議会に請願書を提出する場合は、紹介議員が必要となりますが、陳情書には、紹介議員は必要ありません。
請願書や陳情書は、いつでも提出できます。
議会に請願書を提出する場合には、一人以上の議員の紹介が必要となります。
請願書に、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載して、紹介議員の署名または記名押印をもらって(電子メールによる提出の場合は、紹介議員名を明記し)、町議会議長あてに提出してください。
請願書の様式は特に決まっていませんが、次の書式を参考に作成してください。
(表紙) | (内容) |
---|---|
|
件名 ○○○○について |
※ 提出される方が複数の場合は、ほか○人と記入して署名名簿を添付するか、連署してください。
※ 法人の場合はその所在地、名称、代表者の氏名を記入ししてください。
町道6号線整備早期完了を求める請願〈平成19年3月9日採択〉〈PDFファイル:56.9KB〉
畝保育所の移転建替整備に関する請願書〈平成23年12月7日採択〉〈PDFファイル:75.6KB〉
町道6号線整備早期完了を求める請願書〈平成24年9月5日採択〉〉〈PDFファイル:479.6KB〉
町立畝保育所の移転建替整備について〈平成25年2月19日採択〉〉〈PDFファイル:897.5KB〉
陳情の方法は、請願と同じ要領ですが、紹介議員がいりません。次の書式を参考にしてください。
(表紙) | (内容) |
---|---|
○○○○に関する陳情書 |
件名 ○○○○について |
提出された請願書は、海田町議会では、各定例会の開会日の3日前までに受理したものを、その会期中にとりあげて、その後、関係する委員会でその請願が妥当かどうか、慎重に審査することになっています。その後、その審査結果に基づき、本会議で採択・不採択の結論を出します。審査結論は、請願を提出された方に、文書でお知らせしています。
陳情書については、通常、開会日のおおむね10日前に開催される議会運営委員会で内容を審議し、全委員が妥当であると認めた場合、意見書や決議として本会議に提出し、結論を出します。
海田町役場4階 議会事務局
【受付時間】開庁日 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
請願書or陳情書 原本1部(紙)
〒736-8601 広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号 海田町議会事務局
(封筒の表に「請願書or陳情書在中」と書き添えてください。)
請願書or陳情書 原本1部(紙)
封書で提出してください(ハガキは使わないでください。)。
gikaijim@town.kaita.lg.jp(議会事務局メールアドレス)
請願書or陳情書(PDFまたはWord形式)
折り返し議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除く)の正午までに議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、データ容量等の関係で正しく受信できていない可能性がありますので、念のため、議会事務局まで電話等でご一報ください。