国民年金
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新ページ番号:0005592
国民年金の加入者
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
厚生年金保険や共済組合に加入する会社員や公務員も国民年金に加入したことになり、将来、共通の基礎年金を受取ることができます。
加入者の区分と保険料の納め方
国民年金の加入者は、職業などにより3種類に区分されています。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
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20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業事業者・学生・フリーター・無職の方など | 会社勤めや公務員で厚生年金に加入している方 | 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 |
保険料は、自分で納付しなければいけません。 | 保険料は、それぞれ加入している厚生年金の保険料に含めて納めます。 | 保険料は、配偶者の加入している厚生年金が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。 |
任意加入
つぎに該当する方は、希望すれば国民年金に加入できます。
年金を受給するのに必要な期間を満たしていない方
- 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
- 65歳以上70歳未満で、生年月日が昭和40年4月1日以前の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(ただし、70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで)
受給資格はあるが年金額を増やしたい方
- 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているが、年金額を増額したい方
その他
- 20歳以上60歳未満で、老齢(退職)年金を受けることができる方
- 20歳以上65歳未満で日本国籍を有し、海外に滞在している方
年金の受給
国民年金は老齢、障害、死亡について、すべての国民に共通する基礎的な年金給付として「基礎年金」の支給を行います。
基礎年金には、次の3種類があります。
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)が、原則として10年以上ある方が、65歳になったら受取ることのできる年金です。 老齢基礎年金について、詳しい説明はこちらをクリックして下さい |
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障害基礎年金 | 国民年金加入中または20歳前に病気やけがによって障害の状態になったとき支給される年金です。 障害基礎年金について、詳しい説明はこちらをクリックして下さい |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給される年金です。 遺族基礎年金 について、詳しい説明はこちらをクリックして下さい |
また、第1号被保険者独自の給付もあります。
寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 (注)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。 |
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死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金または寡婦年金に該当しない場合に支給されます。 |
脱退一時金 | 第1号被保険者として保険料を6か月以上納付した外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人が出国により脱退した場合、出国後2年以内に請求を行えば支給されます。ただし、障害基礎年金の受給権を有したことがある場合は支給されません。 |
こんなときには
20歳になったとき |
20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」などを送付します。 ※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。 |
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60歳になる前に会社などを退職したとき | 第2号被保険者から第1号被保険者に変更となりますので、国民年金被保険者種別変更の届出が必要です。年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日を確認できる書類をお持ちのうえ、海田町役場2階 住民課で手続してください。 なお、退職された方の配偶者が被扶養配偶者であった場合、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者に変更となりますので、同じく国民年金被保険者種別変更の届出が必要です。 |
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき (収入が130万円以上となったとき) |
第3号被保険者から第1号被保険者に変更となりますので、国民年金被保険者種別変更の届出が必要です。年金手帳(基礎年金番号通知書)、被扶養配偶者でなくなった日が確認できる書類をお持ちのうえ、海田町役場1階 住民課で手続してください。 |
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第3号被保険者に該当しますが、この届出は事業主から年金事務所に提出することになっています。勤め先の会社などでご確認ください。 |
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第3号被保険者に該当しなくなりますが、この届出は事業主から年金事務所に提出することになっています。勤め先の会社などでご確認ください。 |
第3号被保険者の氏名・住所に変更があったとき | 原則届出は不要ですが、海外居住者や短期在留外国人など事業主に届出が必要な場合があります。勤め先の会社などでご確認ください。 |