道路に関する手続き(占用許可,工事の承認等)
道路に関する手続き(占用許可,工事の承認等)
道路占用許可(道路法第32条)
なお,申請から許可書の交付まで,およそ2週間かかります。
申請書及び添付書類
必要な書類は次のとおりです。原則3部提出いただきます。
申請内容によって必要な書類が変わることがありますので,事前にご相談ください。
道路占用許可申請 提出書類一覧 | |
---|---|
(1) | 道路占用許可申請(協議)書 [Excelファイル/136KB] |
(2) | 位置図 |
(3) | 平面図 |
(4) | 横断図 |
(5) | 構造図 |
(6) | 保安図 |
(7) | 現地写真 |
(8) | その他申請に必要な書類(配置図,求積図,利害関係者がいる場合の同意書 等) |
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許可を受けた後の手続き
許可を受けた後,工事を行うときや,許可内容に変更が生じた場合は,次の手続きが必要となることがあります。
◎工事に着手・完成したとき(着手届・完成届の提出)
提出書類 | 説明 | |
---|---|---|
工事に着手するとき | 着手届 [Wordファイル/37KB] | 工事着手の日までに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
工事が完成したとき |
・工事施工前・施工中・完成後の写真 |
工事完了後,すみやかに左記の書類を提出しなければなりません。 なお,添付する写真は工事が適切に行われているかを判断するための検査資料です。施工した物件・箇所の幅や延長,施工方法が分かるように撮影してください。 |
※工事を伴わない占用の場合は,上記の届出は不要です。提出の要否が分からないときは,事前にご相談ください。
◎許可を受けた内容を変更するとき(変更申請・届出書の提出)
変更の内容 | 提出書類 | 説明 |
---|---|---|
許可を受けた工期を変更するとき | 工期変更申請書 [Wordファイル/24KB] |
なんらかの理由により,許可を受けた工期を延伸する際は,左記の書類を提出しなければなりません。 また,変更申請は許可工期中に提出し,許可を受ける必要がありますので,早めにご提出ください。 |
占用物件を廃止(撤去)するとき |
・占用物件を撤去したことが分かる書類(撤去前と撤去後の比較写真等) |
道路の占用を廃止した際は,直ちに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
道路改築工事承認(道路法第24条)
なお,申請から承認書の交付まで,およそ1~2週間かかります。
申請書及び提出書類
必要な書類は次のとおりです。原則2部提出いただきます。申請内容によって必要な書類が変わることがありますので,事前にご相談ください。
道路改築工事承認申請 提出書類一覧 | |
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(1) | 道路改築工事承認申請書 [Wordファイル/50KB] |
(2) | 位置図 |
(3) | 平面図 |
(4) | 横断図 |
(5) | 構造図 |
(6) | 保安図 |
(7) | 現地写真 |
(8) | その他申請に必要な書類(配置図,求積図,利害関係者がいる場合の同意書 等) |
承認を受けた後の手続き
承認を受けた後,工事を行うときや,承認の内容を変更するときは,次の手続きが必要となります。
提出書類 | 説明 | |
---|---|---|
工事に着手するとき | 着手届 [Wordファイル/30KB] | 工事着手の日までに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
工事が完成したとき |
・工事施工前・施行中・完成後の写真 |
工事完了後,すみやかに左記の書類を提出しなければなりません。 なお,添付する写真は工事が適切に行われているかを判断するための検査資料です。施工した物件・箇所の幅や延長,施工方法が分かるように撮影してください。 |
※工事を伴わない占用の場合は,上記の届出は不要です。提出の要否が分からないときは,事前にご相談ください。
提出書類 | 説明 | |
---|---|---|
承認を受けた内容を変更するとき |
・その他変更内容に応じて必要となる資料 |
やむをえない理由により,承認を受けた内容に変更変更が生じた場合は,左記の書類を提出しなければなりません。(工期の延伸や構造の変更等) また,変更申請は承認期間に提出し,改めて承認を受ける必要がありますので,早めにご提出ください。 |
里道改築工事承認(法定外公共物)
なお,申請から承認書の交付まで,およそ1~2週間かかります。
申請書及び提出書類
必要な書類は次のとおりです。原則2部提出いただきます。
申請内容によって必要な書類が変わることがありますので,事前にご相談ください。
里道改築工事承認申請 提出書類一覧 | |
---|---|
(1) | 里道改築工事承認申請書 [Wordファイル/50KB] |
(2) | 位置図 |
(3) | 平面図 |
(4) | 横断図 |
(5) | 構造図 |
(6) | 保安図 |
(7) | 現地写真 |
(8) | その他申請に必要な書類(配置図,求積図,利害関係者がいる場合の同意書 等) |
承認を受けた後の手続き
承認を受けた後,工事を行うときや,承認の内容を変更するときは,次の手続きが必要となります。
提出書類 | 説明 | |
---|---|---|
工事に着手するとき | 着手届 [Wordファイル/34KB] | 工事着手の日までに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
工事が完成したとき |
・工事施工前・施行中・完成後の写真 |
工事完了後,すみやかに左記の書類を提出しなければなりません。 なお,添付する写真は工事が適切に行われているかを判断するための検査資料です。施工した物件・箇所の幅や延長,施工方法が分かるように撮影してください。 |
※工事を伴わない占用の場合は,上記の届出は不要です。提出の要否が分からないときは,事前にご相談ください。
提出書類 | 説明 | |
---|---|---|
承認を受けた内容を変更するとき |
・その他変更内容に応じて必要となる資料 |
やむをえない理由により,承認を受けた内容に変更変更が生じた場合は,左記の書類を提出しなければなりません。(工期の延伸や構造の変更等) また,変更申請は承認期間に提出し,改めて承認を受ける必要がありますので,早めにご提出ください。 |
舗装構成と復旧範囲について
なお,実際の申請・施工にあたり現地との違いが明らかな場合等,不明な点がございましたら,事前にご相談ください。