【期間延長】セーフティネット保証5号の申請について
この制度は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属し売上減少等が生じている中小企業者が、その事実につき本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。認定後、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会による保証審査が実施されます。
※制度の詳細については中小企業庁ホームページをご参照ください。
お知らせ
指定期間の延長について
セーフティネット保証5号の指定期間が令和7年9月30日まで延長されました。
加えて、令和7年7月1日から令和7年9月30日までの対象業種も変更されています。
〇セーフティネット保証制度5号の指定業種一覧(令和7年7月1日~9月30日) [PDFファイル/513KB]
対象となる中小企業者
以下のいずれかに該当する中小企業者が対象です。
※ 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、あるいは前年以降、事業拡大等を行ったため前年比較が適当でない中小企業者についても、対象となります。
(1) 売上高等の減少によるもの
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて10%以上減少していること。
※ ただし、申請者が平成23年4月1日から令和7年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること」とする。
(2) 原油等価格の高騰によるもの
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等原価に転嫁できていない。
(3)利益率の減少によるもの
指定業種に属する事業を行う事業者であって、為替相場の変動や人手不足等、外的原因による原材料費や人件費の高騰による影響を受け、利益率が減少していること。
セーフティネット保証制度5号の概要
セーフティネット保証制度5号の概要 [PDFファイル/465KB]
必要書類
(1) 売上高等の減少によるもの
〇 認定申請書(1部)
〇 売上高確認表
〇 売上高確認表に記載の各月の売上高等が確認できる書類(試算表、賃借対照表 等)
〇 確定申告書(控え)の写し(受付印のあるもの) ※ 個人事業者のみ。
〇 決算書の写し(受付印のあるもの) ※ 法人のみ。
〇 履歴事項全部証明書 ※ 法人のみ。
〇 委任状
※ その他、必要に応じて追加の提出を求める場合があります。
(2) 原油等価格の高騰によるもの
〇 認定申請書(1部)
〇 売上高等確認表
〇 売上高等確認表に記載の各月の売上高等が確認できる書類
〇 確定申告書(控え)の写し(受付印のあるもの) ※ 個人事業者のみ。
〇 決算書の写し(受付印のあるもの) ※ 法人のみ。
〇 履歴事項全部証明書 ※ 法人のみ。
〇 委任状
※ その他、必要に応じて追加の提出を求める場合があります。
(3)利益率の減少によるもの
〇認定申請書(1部)
〇売上高確認表
〇売上高確認表に記載の各月の売上高等が確認できる書類 ※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表
〇確定申告書(控え)の写し(受付印のあるもの) ※個人事業主のみ
〇決算書の写し(受付印のあるもの) ※法人のみ
〇履歴事項全部証明書 ※法人のみ
〇委任状
※その他、必要に応じて追加の提出を求める場合があります。
認定申請書様式
(1) 売上高等の減少によるもの
認定要件等 | 申請書 | 申請書様式・提出書類 |
---|---|---|
通常の様式(直近3か月の実績) | ||
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 |
イー(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イー(2) | |
創業者等運用緩和の様式 〔対象〕 ・ 業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者 ・ 前年以降、事業拡大等を行ったことにより前年との比較が困難な中小企業者 ※ 対象になることが確認できるものが必要。 ★最近1か月と最近3か月の平均売上高等を比較 |
||
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 |
イー(3) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イー(4) |
(2) 原油等価格の高騰によるもの
認定要件等 | 申請書 | 申請書様式・提出書類 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 |
ロー(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ロー(2) |
(3)利益率の減少によるもの
認定要件等 | 申請書 | 申請書様式・提出書類 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 |
ハー(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ハー(2) |
その他の様式
信用保証協会への申込期限
信用保証協会への申込期限は、発行の日から30日間です。
申請窓口
〒736-8601
広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
海田町 企画部 資産活用課(役場庁舎3階)
Tel:082-823-3152
Fax:082-823-9203
E-mail:shisan@town.kaita.lg.jp
受付時間:8時30分~17時15分 ※ 平日のみ。