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個人町県民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月4日更新ページ番号:0017160

個人の町民税は、前年中に一定以上の所得があった人に県民税とあわせて課税されるものです。

均等に一定の税額が課税される均等割と、前年1年間の所得に応じて課税される所得割があります。

納税義務者

納税義務者 納める税額
 均等割   所得割 
町内に住所がある人
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所または
家屋敷がある人
×

※ 町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が次の表に掲げる額以下の人
同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満扶養親族のない人 41万5千円
同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満扶養親族のある人 31万5千円×(1+同一生計配偶者+控除対象扶養親族+16歳未満扶養親族の数)+28万9千円

 所得割がかからない人

  • 前年中の総所得金額等が次の表に掲げる額以下の人
同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満扶養親族のない人 45万円
同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満扶養親族のある人 35万円×(1+同一生計配偶者+控除対象扶養親族+16歳未満扶養親族の数)+42万円

税額の計算方法

計算式

納める金額=均等割額+所得割額

均等割額 ※下表のとおり
所得割額

前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率-税額控除=所得割額

 

均等割額

区 分

平成25年度まで

平成26年度から

令和5年度まで

町民税均等割額

3,000円

3,500円

県民税均等割額

1,500円

2,000円

4,500円

5,500円

東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の標準税率が引上げられます。

県民税均等割額のうち500円は、ひろしまの森づくり県民税です。

ひろしまの森づくり県民税について、詳しい説明はこちらをクリックしてください。

所得金額

所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得金額には給与所得など10種類があります。

所得金額の内容について、詳しい説明はこちらをクリックしてください。

所得控除

それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、などの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

所得控除の内容は次のとおりです。

所得控除の内容について、詳しい説明はこちらをクリックしてください。

所得割の税率

町民税税率 県民税税率

所得割の税率

6% 4%

町民税の所得割額 = 課税総所得金額 × 6%

県民税の所得割額 = 課税総所得金額 × 4%

※ 課税総所得金額=総所得金額-所得控除額

税額控除

課税総所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される税額控除の主な内容は、次のとおりです。

税額控除の内容について、詳しい説明はこちらをクリックしてください

申告

1月1日現在、町内に住所のある人は役場で申告をしていただくようになります。

ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が、給与所得のみの人または公的年金等にかかる所得のみの人

※ 2に該当する人でも、医療費控除、寄附金控除等を受けようとする人は申告をして下さい。

なお、申告期間は2月16日から3月15日までです。(土日祝日により、期間が前後することがあります。)

納税の方法

普通徴収と特別徴収があります。

事業所得者などの場合 普通徴収 役場から送付する納付書により、4回の納期(通常6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて個人で納めていただきます(安心・便利・確実な口座振替も出来ます)。
給与所得者の場合 特別徴収

会社などの給与支払者が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。

みなさんには特別徴収税額通知書により、税額などをお知らせします。

特別徴収は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになっています。

年の途中で退職された場合

特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職した場合、給与から差し引けなくなった残りの税額を退職時に一括して徴収する方法を選択することができます。(ただし、1月から4月までに退職の人は、必ず一括徴収となります。)

その他に、再就職先で特別徴収を継続する方法や、普通徴収により個人で納める方法もあります。

これらの選択については、会社の担当者に申し出てください。

年の途中で死亡された方の場合

町県民税は、前年の所得に対し課税されるもので、年の途中(賦課期日の翌日である1月2日以降)に亡くなられた場合でも前年に所得があれば課税の対象となります。

その際、相続人の方に納税を継承していただくことになります。

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