災害時要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
災害時要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
1 はじめに
近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、とりわけ、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)については、一般の住民より避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。
水防法、土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難の確保にかかる計画の作成および報告、並びに、計画に基づく訓練の実施および報告が義務付けられています。
2 避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設
(1) 対象となる災害種別と法律上の義務について
〇 土砂 【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律】
土砂災害警戒区域に所在しているかどうかは、「海田町土砂災害ハザードマップ」や「土砂災害ポータルひろしま」(広島県)で確認できます。
〇 洪水 【水防法】
洪水浸水想定区域に所在しているかどうかは、「海田町洪水ハザードマップ」や「洪水ポータルひろしま」(広島県)で確認できます。
〇 津波 【津波防災地域づくりに関する法律】
津波災害警戒区域に所在しているかどうかは、「海田町津波ハザードマップ」や「高潮・津波災害ポータルひろしま」(広島県)で確認できます。
災害種別ごとの法律上の義務 |
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避難確保計画の作成 及び 町長への作成報告 |
計画に基づく訓練の実施 |
実施した訓練の 町長への報告 |
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土砂災害 |
義務 |
義務 |
義務 |
洪水 |
義務 |
義務 |
義務 |
津波 |
義務 |
義務 |
義務 |
なお、「水防法」に基づく自衛水防組織を設置した場合には町長に報告する必要があります。
(2) 対象となる要配慮者利用施設
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。
社会福祉施設 | 学校 | 医療施設 |
---|---|---|
・老人福祉関係施設・有料老人ホーム ・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 ・身体障害者社会参加支援施設 ・障害者支援施設 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・障害福祉サービス事業の用に供する施設 ・保護施設 ・児童福祉施設 ・障害児通所支援事業の用に供する施設 ・児童自立生活援助事業の用に供する施設 ・放課後児童健全育成事業の用に供する施設 ・子育て短期支援事業の用に供する施設 ・一時預かり事業の用に供する施設 ・児童相談所 ・母子健康包括支援センター 等 |
・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校 ・高等学校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校 ・専修学校 等 |
・病院 ・診療所 ・助産所 等 ※入院病床を有する施設に限る |
3 避難確保計画について
(1) 作成にあたって
避難確保計画には、災害発生時の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を記載する必要があります。
消防計画や厚生労働省令等に基づく地震等の災害に対処するための具体的な計画(非常災害対策計画)を定めている場合には、既存の計画に「避難確保計画」の項目を追加することでも構いません。
施設の利用者の自力避難困難の程度や従業員数等を把握し、施設の規模・構造や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。また、利用者数や従業員数が曜日や時間帯によって変動する場合には、それぞれの状況に応じて、検討しておくことが必要です。
(2) 参考資料
〇 計画を新たに作成または変更する場合
〇 計画が災害時にどのように役立つのか知りたい場合
要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組みの成果事例集
自衛水防(企業防災)について(要配慮者利用施設の浸水対策)(国土交通省ホームページ)
避難確保計画の作成に役立つ情報が掲載されています。
4 避難訓練について
作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することが、法律により義務化されています。
避難訓練は、原則として年1回以上実施するようにしてください。
また、訓練を実施した場合には、市町に報告することが義務化されていますので「避難訓練実施報告書 [Wordファイル/41KB]」、訓練実施後概ね1か月以内に、海田町長(総務部防災課)あて報告してください。報告の際、訓練状況の分かる写真を添付してください。
(避難訓練の例)
〇 情報伝達訓練(どこからどの情報を収集し、どのように施設内部で共有し、関係機関及び利用者の保護者等に連絡するのかを確認・検証)
〇 利用者の避難誘導訓練(立退き避難及び垂直避難の避難誘導方法や避難に要する時間等を確認・検証)
〇 避難経路等の確認(避難経路上の危険箇所等を確認・検証)
〇 非常持ち出し品の確認訓練(避難の際の持ち出し品や備蓄物資の確認・検証)
図上で行う訓練も訓練の一つです。最初から全ての訓練の実施ができない場合でも、できるところから部分的に実施していくこと重要です。
訓練終了後には、参加者全員で意見交換や検証を行い、必要に応じて計画の見直しを行ってください。
5 報告
メール、郵送等により以下の報告先に提出してください。
(1) 報告先
海田町総務部防災課
〒736-0065 海田町南昭和町14番17号
電話番号:082-823-9208 Fax: 082-823-7927
Mail: bousai@town.kaita.lg.jp
(2) 提出物
● 避難確保計画を作成(変更)した場合
〇 要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/38KB] ・・・ 1部
〇 避難確保計画 ・・・ 1部
※ 消防計画等の他の計画内に規定している場合は、当該計画を提出してください。
● 避難確保計画に基づき、避難訓練を実施した場合
〇 避難訓練実施報告書 [Wordファイル/41KB] ・・・ 1部
※ 訓練状況の分かる写真を添付してください。
ダウンロード一覧
区 分 |
項目 |
内容 |
共 通 |
計画の報告にあたっては、本報告書により報告してください。 |
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訓練結果の報告にあたっては、本報告書により報告してください。 |
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社会福祉施設 |
計画の作成(変更)にあたっては、本書により報告してください。 |
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避難確保計画の記載例です。 |
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学 校 |
計画の作成(変更)にあたっては、本書により報告してください。 |
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避難確保計画の記載例です。 |
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医 療 施 設 |
計画の作成(変更)にあたっては、本書により報告してください。 |
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避難確保計画の記載例です。 |