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ふるさと納税(寄附)で海田町を応援してください!

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新ページ番号:0016966

全国の皆さんへ

 海田町で生まれ育った方やご家族・ご親族が海田町におられる方、また海田町に愛着をもち、「海田町を応援したい」、「海田町に貢献したい」という気持ちをお持ちの方は、ふるさと納税をご活用いただき、ぜひ、海田町への応援をお願いします。皆さんからの温かいご支援をお待ちしております。

海田町ノ写真

 

ふるさと納税(寄附)制度とは

 ふるさとに貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。 

 このふるさと納税(寄附)制度は、生まれ育った自治体に限らず、“ふるさと”と考えるまちを応援していただくもので、寄附先は自由に選択できます。

 (「納税」という名称が使われていますが、厳密には「納税」ではなく、税制上の控除を受けることができる「寄附」制度です。)

ふるさと納税の基準に適合する地方団体として指定されました。

 海田町は、令和6年9月26日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として引き続き指定されました。総務大臣の指定により、海田町へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。引き続き皆さんからの応援をお願いいたします。

指定期間

 令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

ふるさと納税指定制度

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が定めた以下の基準を満たす基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の指定団体として指定される仕組みです。

1.寄附金の募集を適正に実施する団体

2.前記1.の地方団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

 ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること

 ・返礼品を地場産品とすること

申込方法

インターネットによる申し込み

  次のふるさと納税ポータルサイトから申し込みを受け付けています。
  ※「返礼品」および「選択できる払込方法」はポータルサイトごとに異なります。

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寄附申出書による申し込み

申込方法

  寄附申出書の送付による申し込みも可能です。
  必要事項を記入をご記入いただき、持ってくる、郵便または電子メールにて送付してください。  
  (送付先)住所:〒736-8601
          広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
        宛先:海田町 財政経営課 ふるさと納税担当        
        メールアドレス:zaisei@town.kaita.lg.jp
  ※ 寄附申出書は、次のリンク先からダウンロードできますが、郵送を希望される場合は、
    受付窓口(082-823-9201)までご連絡ください。

    寄附申出書 [Wordファイル/21KB]
    返礼品一覧表(R7年5月1日時点) [PDFファイル/882KB]

払込方法

  寄附申出書の受領後、町から「納入通知書」を送付させていただきますので、払込みをしてください。
  (振込手数料は無料)

  ※海田町役場会計管理室・広島銀行海田町役場派出所および下記の金融機関の本店・支店で納入することができます。

銀行

広島銀行・もみじ銀行

信用金庫

広島信用金庫・呉信用金庫

信用組合

広島県信用組合・広島市信用組合・信用組合広島商銀

農業協同組合

ひろしま農業協同組合

  ※お近くに上記金融機関がない場合は、全国のゆうちょ銀行(郵便局)で払込みができる振込用紙を送付いたします。
  (振込手数料は無料)  

返礼品についての注意

 ・お届け日の指定は行っておりません。

 ・返礼品の返品,交換は行っておりません。ただし,不良品やお申し込みと異なる品が届いた場合はご連絡ください。

 ・総務省の告示により、礼品の贈呈は、海田町外にご住所のある方のみさせていただきます。
  ※返礼品の贈呈を伴わない海田町への寄附およびふるさと納税制度による税の控除は可能です。

 ※返礼品の到着後,1週間以上を経過した場合などは上記の場合であっても,返品,交換は受け付けておりません。

 ※「返品」を受け付けた場合でも,寄附金の返金は行っておりません。ご了承ください。

税金の控除について

 ふるさと納税を行っていただくことで、所得税、個人住民税について一定額の税額が軽減されます。

 全額控除される寄附額の目安、控除額のシミュレーションはこちらへ。

 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、特例として「ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下:ワンストップ特例)」を利用することで、申告を行わなくても税の軽減を受けることができます。
 ワンストップ特例を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)
 
 海田町では、以下の2つの方法によるワンストップ特例申請を受け付けています。
 いずれの方法の申請についても、寄附した年の翌年の1月10日(必着)までに申請を完了してください。

  ※ワンストップ特例は、5団体までの地方公共団体に寄附をした場合に適用されます。6団体以上の地方公共団体に寄附を行ったり、確定申告を行うと、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

1 オンラインによる申請

 海田町では、「自治体マイページ」による「オンラインワンストップ特例申請」に対応しています。
 従来の申請書による申請に比べ、様々なメリットがあります。
 詳しくは、以下をご覧ください。
 ふるさと納税 オンラインワンストップ特例申請について

2 申請書による申請

 個人番号(マイナンバー)を記載した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」及び「本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)の写し」を寄附した年の翌年の1月10日までに海田町(下記の「送付先」)へ提出していただく必要があります。
 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/107KB]

 なお、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を海田町へ提出後、寄附した翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く。)の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附した年の翌年の1月10日までに海田町(下記の「送付先」)へ提出する必要があります。
 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/92KB]

  (送付先)住所:〒736-8601
          広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
       宛先:海田町 財政経営課 ふるさと納税担当        

本人確認書類の写しの提出について

 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっております。また、個人番号を記載した申請には、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられています。
 海田町へ特例申請書を提出いただく際は、下記を参考に本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)の写しを同封してください。

 ・個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方
 【番号確認書類】
    個人番号カードの裏面の写しを提出してください。
 【身元確認書類】
    個人番号カードの表面の写しを提出してください。
 ・個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方
 【番号確認書類】
    通知カード表面の写しもしくは住民票(個人番号有り)を提出してください。
 【身元確認書類】
    運転免許証、運転履歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別定住者証明書のいずれかの写し。
    これらのいずれかの書類の提出が困難である場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、官公署発行の氏名、住所、生年月日が確認できる書類等の中から2つ以上の写しを提出してください。
 ◎「本人確認書類(写し)添付台紙」をクリックしダウンロードしてご活用ください。
  本人確認書類(写し)添付台紙 [PDFファイル/113KB]

問い合わせ

海田町へのふるさと納税(寄附)に関する申出及び問い合わせ先

寄附申出先

  〒736-8601
      広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
     海田町財政経営課
       電話:082-823-9201
       電子メール:zaisei@town.kaita.lg.jp

税制度の問い合わせ先

     海田町税務課
       電話:082-823-9204

【海田町以外へのふるさと納税(寄附)に関する申出及び問い合わせ先】

 海田町以外へ寄附をする場合は、寄附をする都道府県・市町村へ直接お問い合わせください。

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