後期高齢者医療制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月26日更新ページ番号:0000869
後期高齢者医療制度とは
老人医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、医療保険制度を将来にわたり継続可能なものにするため、これまでの老人保健制度にかわり、創設された後期高齢者のための独立した医療制度です。
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害(身体障害者手帳1~3級、4級の一部(※)、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳マルAまたはA)があると広域連合の認定を受けた方
※ 身体障害者手帳4級の音声機能または言語機能の障害に該当する方、
または、下肢障害の1号、3号または4号のいずれかに該当する方
主な制度内容
制度名 | 後期高齢者医療制度 |
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運営主体(保険者) | 広島県後期高齢者医療広域連合 |
保険料の納付先 | 海田町に納付 |
被扶養者の保険料負担 | 健康保険組合等の被扶養者だった方も保険料を納付 (軽減措置あり) |
資格取得日 | 75歳の誕生日当日及び障害認定日 |
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役割
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広域連合が行うこと
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- 被保険者の認定
- 保険料額の決定
- 医療給付
など制度の運営を行います。
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海田町が行うこと
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- 住所変更・給付申請などの届出窓口
- 保険料の徴収
費用負担
医療費の一部負担
窓口では、所得に応じて医療費の一部を負担します。
高額療養費の支給
一か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合、広島県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。申請をしていただくと、限度額を超えた分(高額療養費)があとから払い戻されます。高額療養費の該当が2回目以降の場合は申請の必要はなく、広島県後期高齢者医療広域連合から支給金額、支給日等が書かれたハガキが郵送されます。
入院時の食事代
治療用装具の負担(療養費の支給)
コルセットなどの治療用装具を作ったときは、いったん全額を負担していただきますが、申請により一部負担金を控除した額が療養費として支給されます。
手続き
後期高齢者医療被保険者証をなくしたとき
後期高齢者医療被保険者証をなくしたときや、汚れて使用できなくなったときは、申請により再交付します。
交通事故などで後期高齢者医療を受けるとき
交通事故など第三者行為によって受けたけがの治療は、原則として当事者が過失割合に応じ負担すべきものですが、この治療を後期高齢者医療で受けるときは必ず届出が必要です。
その他の手続き
お問い合わせ先
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp